郡山市議会 2021-06-24 06月24日-07号
こうした館長の職務を勘案し、郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、同施行規則の規定に基づいた月額報酬のほか、6月と12月に支給する期末手当、さらに必要に応じて時間外勤務、休日勤務等に係る報酬等を支給しており、これらの水準は地方公務員法第24条に規定する職務給の原則、均衡の原則に基づき、従事する職務の内容や職責に応じたものであると認識しております。
こうした館長の職務を勘案し、郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、同施行規則の規定に基づいた月額報酬のほか、6月と12月に支給する期末手当、さらに必要に応じて時間外勤務、休日勤務等に係る報酬等を支給しており、これらの水準は地方公務員法第24条に規定する職務給の原則、均衡の原則に基づき、従事する職務の内容や職責に応じたものであると認識しております。
さらに、根岸委員より、特別職で会計年度任用職員に移行する方の期末手当はどのようになるのかとの発言があり、総務課長より、基本的には月額報酬となっている方については期末手当の支給対象となる。それ以外の年額、日額の方については期末手当の対象とはならないとの答弁がございました。 討議はなく、討論において、村松委員より、議案第2号については議案第1号との関連で反対するとの発言がありました。
◆4番(藤田光子) そのとおりの会計任用職員の一人だとは思いますが、実態としまして、非常勤が現場を支えている状況、さらに、常勤と比較すると、月額報酬については大変な格差があるのも確かなことです。住民に必要な業務だからと、更新の繰り返しによる長期雇用という閉塞的な働き方に耐えてきた非正規職員の現実は、大変苦しい思いがあるのではないかと思われます。
給与水準については、臨時職員は会計年度任用職員へ移行することにより、日額賃金から月額報酬へ移行し給与の安定化が図られるとともに、新たに期末手当が支給されることから、待遇は改善されるものと考えております。 また、嘱託職員は初任給の格付が現行水準を下回る場合には、給与を5年間維持する経過措置を設けることとし、可能な限り不利益が生じない対応を図ることとしたところであります。
ただ、その根拠となる月額報酬については、4年に1度、特別職等報酬審議会、これが開催されますので、その基礎となる報酬についての妥当性については、広くお諮りをする機会があるというふうに認識をしております。 ○副議長(樋川誠) 目黒章三郎議員。 ◆目黒章三郎議員 自分の身を削っても将来を担う子供たちのために予算を別なことに使いますといったほうが私は格好いいと思いますけれども、これ以上は言いません。
また、このような対象者が社会保険に加入した場合、年収及び月額報酬はいくらになるのか伺います。 ◎市民部長(早川東) 議長、市民部長。 ○議長(本多勝実) 市民部長。 ◎市民部長(早川東) お答えいたします。
1点目の臨時・非常勤職員の人数、勤務時間、業務内容などの現状についてでありますが、本年4月1日現在の人数は、賃金支弁職員が302人、月額報酬の非常勤特別職が45人の合計347人となっております。
月額報酬が支給されております。民生委員・児童委員の場合は任期が3年であり、報酬としては支給されておりません。年額にすると、高齢者福祉相談員のほうが支給額は多いようであります。活動の目的は同じですが、職務の条件は違います。地区によっては、民生委員児童委員協議会に入り、ともに協力、連携して活動している高齢者福祉相談員の方もいます。それは、地区内での情報の共有などにおいて必要なことだと思います。
1年目につきましては、日額9,640円で大体16万3,880円、2年目以降につきましては、月額報酬としまして16万6,000円ほど準備します。あと、家賃等の補助につきましても、こちら全て特別交付税の対象となりますので、その交付税の補助対象の中で見ていきたいと思っております。 期間につきましては、1年更新で最大3年というふうなことを見ております。
非常に残念な結果なのですけれども、それで「議員になるとしたら月額報酬は幾ら欲しいですか」。「30万円から40万円」28.8%。
一方、期末手当でございますが、これは額が幾ら幾らということではなくて、月額報酬の何カ月分というような定め方をしてございます。したがいまして、そうしたことから団体規模を初めとするそれぞれの地方公共団体の状況を踏まえて金額が決定されるところである報酬とは異なるということで、審議事項とはしていないということで諮問をしていないということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。
郡山市議員報酬及び市長等給料審議会条例がありますが、現在、月額報酬しか審議対象になっていません。今後は期末手当も審議会の意見を聞いて決定することが望ましいと考えます。私は、本年3月定例会において、市長等特別職、議員の期末手当引き上げに反対討論を行い、その中で、全国の自治体の中では特別職報酬等審議会の中で、期末手当を審議項目に入れ議事録もウエブで公開されている事例を示しました。
また、月額報酬が11万7,200円からというのは栄養士の賃金として適正と考えていいのでしょうか。あわせて当局の見解を伺います。 (3)このような不安定雇用低賃金労働者をなくし、正規、非正規、男女とも1人の人間として安心して自立、活躍できる雇用環境を整備すべきです。このためには民間委託労働者の生活賃金を保証する公契約条例の制定が緊急の課題です。当局の見解を伺います。
平成22年12月2日の議会における政策討論会全体会では、職員のあるべき報酬は年間の議員活動日数169日と公選職である市長の職務日数345日の比率を市長の月額給料100万8,000円に乗じた49万4,000円を月額報酬、年間では770万円とするが、本市の行財政状況を考慮し、現行の750万円としました。
赤字だと賦課金を徴収する一方で、理事長は高額な月額報酬のほかにボーナスまでももらうという民間企業では決して考えられない状況です。 また、賦課金徴収のための弁護士・コンサルタントの費用や事務所を組合の土地ではなく副理事長個人の土地に地代を払って借りていることなど、適正な組合運営が行われているとはとても思えません。
前回、月額報酬を抑えるために介護給付費の準備基金を使いました。しかし、今回はもう使えませんよね。約17億円しか残っていませんから。こういったことをした結果として、やはり今回1,000円近いアップになったんではないかというふうに思いますが、どのように分析されていますか。 ○議長(目黒章三郎) 健康福祉部長。
それでも市長の月額報酬を50%にしたいのであれば、特別職の職員の給与に関する条例に基づき、会津若松市特別職報酬等審議会の諮問答申を受け、それから実行すべきと考えます。 請願第4号 福島県庁の県中への移転についてですが、地方自治法第4条では、「変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない」としています。
◎市長(室井照平) 私の50%削減は、月額報酬でありまして、期末手当や寒冷地手当、退職手当等は含んでおりません。 それから、私以外のいわゆる副市長、水道事業管理者、代表監査委員、教育長の報酬でありますけれども、これは今回はマニフェストには載せていただきましたけれども、時期は明示していなかったと思います。今回は、条例の提案は見合わせさせていただいております。
陳情第11号 東日本大震災による風評被害救済資金捻出についてでありますが、本陳情は早急に市議会臨時会を開催し、市長の任期延長期間の月額報酬と期末手当を50%削減するとともに、議員の任期延長期間の月額報酬と期末手当を30%削減し、風評被害救済資金を確保してほしいという内容でありまして、慎重に審査を進めた経過にあります。
この主な理由でありますが、市長、副市長及び議会議員に関しましては、月額報酬の引き下げ並びに期末手当の支給率の引き下げにより、約950万円の減となっているものの、新年度におきましては、参議院議員選挙や県知事選挙、さらには国勢調査が予定され、これら事務に伴い、選挙立会人や調査員への報酬として、新たに約2,300万円を要することとなるため、前年度と比較し増額となったものであります。